エステティックサロン経営の成功方程式

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ご存じでしたか?
エステサロン経営(開業)の市場にまつわる法律

 
コンプライアンス(法令遵守)とは
コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、
法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うこと(Wikipedia 参照)。


2009年現在、エステサロン経営(開業)の市場にまつわる法律についてレポートします。

1、特定商取引法
エステティックサロンが対象となるのは、「特定継続的役務提供」の取引です。
※説明役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)
の提供とこれに対する高額の対価を約する取引 のこと


【概要】
契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサロンサービスは、
申込みまたは契約後8日間は、消費者はクーリングオフができます。
解約手数料(上限2万円、又は契約残高の10%相当額のいずれか低い額)と、
既に受けた分の施術代金を契約金額から差し引いた額が返金対象になります。
詳しくは、経済産業省のHPでご確認ください。


2、医師法第17条 医療行為について

【 医療行為に該当する行為】・・(Wikipedia参照)
レーザー脱毛、刺青(アートメイク)を入れる行為、ケミカルピーリング、ピアス 
と書かれています。

また以下のページに関連情報が公表されています。(順不同)


厚生労働省通知[医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて] (医政医発第105号)


厚生労働省通知(医政発第0726005号)  


厚生労働省 いわゆる永久脱毛行為について (医事第69号)


厚生労働省 医師法上の疑義について 質問と回答


警視庁 レーザー脱毛、アートメーク、ケミカルピーリングについて(医事第59号)



厚生労働省HP アートメイクについて(医事第13号)


警視庁HP (医師法違反)


お問合せは各政府機関へ直接どうぞ


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